大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1648 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人市原庄八の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁

判所の判断は次ぎの如くである。

原判示第二の事実によれば、被告人A、Bら一〇名に近い町方青年が、仲間の者

を殴つたのは誰かなどと叫び、吊つてある蚊帳を切り落しなどしたうえ、Cを殴打

したのであるし、また同第四の事実によれば、被告人Bら一〇名に近い者が、町方

青年側として参集し、Dほか二名に対し出刃庖丁を出して指を切れなどとせまり、

かつ右Dを殴打したのである。従つてこれらの事実は、暴力行為等処罰に関する法

律一条一項にいう「多衆の威力を示して」刑法二〇八条、二二二条などの罪を犯し

た場合にあたるものといわなければならない。そうして、また、原判示第三の事実

によれば、被告人Bほか一名は、共同してEを殴打したり蹴つたりしたのであるか

ら、この事実は同項にいう「数人共同して」刑法二〇八条の罪を犯した場合にあた

るものであることが明らかである。従つて原判決が、被告人等の前記各行為につき

右暴力行為等処罰に関する法律一条一項を適用処断したのは正当であり、論旨は理

由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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